農業協同組合合併助成法 第十四条
(準用)
昭和三十六年法律第四十八号
支援法人については、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条の規定を準用する。この場合において、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「第十二条」と、第九条第一項及び第二項中「第七条各号」とあるのは「第十三条各号」と、同条第三項及び第四項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と読み替えるものとする。
(準用)
農業協同組合合併助成法の全文・目次(昭和三十六年法律第四十八号)
第14条 (準用)
支援法人については、第6条第2項から第4項まで、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第6条第2項から第4項まで、第8条及び第9条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第6条第2項中「前項」とあるのは「第12条」と、第9条第1項及び第2項中「第7条各号」とあるのは「第13条各号」と、同条第3項及び第4項中「第6条第1項」とあるのは「第12条」と読み替えるものとする。