技術研究組合法 第一条

(目的)

昭和三十六年法律第八十一号

この法律は、産業活動において利用される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。

第1条

(目的)

技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)

第1条 (目的)

この法律は、産業活動において利用される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。

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