技術研究組合法 第二条

(人格及び住所)

昭和三十六年法律第八十一号

技術研究組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第2条

(人格及び住所)

技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)

第2条 (人格及び住所)

技術研究組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)技術研究組合法の全文・目次ページへ →
第2条(人格及び住所) | 技術研究組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ