技術研究組合法 第十一条
(自由脱退)
昭和三十六年法律第八十一号
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(自由脱退)
技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)
第11条 (自由脱退)
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。