技術研究組合法 第十一条

(自由脱退)

昭和三十六年法律第八十一号

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

第11条

(自由脱退)

技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)

第11条 (自由脱退)

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

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