技術研究組合法 第十七条

(定款の変更)

昭和三十六年法律第八十一号

定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 第十三条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

第17条

(定款の変更)

技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)

第17条 (定款の変更)

定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 第13条第2項の規定は、前項の認可について準用する。

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