技術研究組合法 第十三条
(組合の設立)
昭和三十六年法律第八十一号
組合を設立するには、その組合員になろうとする二人以上の者(以下「設立時組合員」という。)が、その全員の同意によつて定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を作成し、これらを主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 一 第三条第一項各号の要件を備えていること。 二 設立手続並びに定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 三 その事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。 四 その行おうとする試験研究が組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。