技術研究組合法 第十九条
(定款等の備置き及び閲覧等)
昭和三十六年法律第八十一号
組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。