技術研究組合法 第十四条

(成立の時期)

昭和三十六年法律第八十一号

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第14条

(成立の時期)

技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)

第14条 (成立の時期)

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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