技術研究組合法 第十条

(使用料及び手数料)

昭和三十六年法律第八十一号

組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

第10条

(使用料及び手数料)

技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)

第10条 (使用料及び手数料)

組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

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