(使用料及び手数料)
昭和三十六年法律第八十一号
組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
六
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第三章 組合員
第10条
技術研究組合法の全文・目次(昭和三十六年法律第八十一号)
第10条 (使用料及び手数料)
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