後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十六年法律第百十二号

この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百十二号)

第1条 (目的)

この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。