後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第七条

(政令への委任)

昭和三十六年法律第百十二号

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7条

(政令への委任)

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百十二号)

第7条 (政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。