後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第三条

(国の負担割合の算定方法等)

昭和三十六年法律第百十二号

開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定を適用した場合において、適用団体の負担割合が百分の十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該開発指定事業に係る経費に対する適用団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定める。

3 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。

4 総務大臣は、第一項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。

第3条

(国の負担割合の算定方法等)

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百十二号)

第3条 (国の負担割合の算定方法等)

開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定を適用した場合において、適用団体の負担割合が百分の十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該開発指定事業に係る経費に対する適用団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定める。

3 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。

4 総務大臣は、第1項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。