後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第二条
(定義)
昭和三十六年法律第百十二号
この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指数」という。)が、〇・四六に満たない都道府県をいう。
2 この法律において「開発指定事業」とは、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に要する経費を当該適用団体が負担しないもの並びに北海道及び奄美群島の区域における事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるこれに相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除いたもので、政令で定めるものをいう。 一 河川 二 海岸 三 砂防設備 四 林地荒廃防止施設 五 地すべり防止施設 六 急傾斜地崩壊防止施設 七 林道 八 道路 九 港湾 十 漁港及び漁場 十一 空港 十二 農地及び農業用施設