後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第四条

(政令への委任)

昭和三十六年法律第百十二号

前条第一項及び第二項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条

(政令への委任)

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百十二号)

第4条 (政令への委任)

前条第1項及び第2項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。