選挙制度審議会設置法 第一条

(設置)

昭和三十六年法律第百十九号

内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第1条

(設置)

選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)

第1条 (設置)

内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

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