選挙制度審議会設置法 第七条

(幹事)

昭和三十六年法律第百十九号

審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。

4 幹事は、非常勤とする。

第7条

(幹事)

選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)

第7条 (幹事)

審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。

4 幹事は、非常勤とする。

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