選挙制度審議会設置法 第七条
(幹事)
昭和三十六年法律第百十九号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)
第7条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。
4 幹事は、非常勤とする。