(政令への委任)
昭和三十六年法律第百十九号
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
六
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第9条
選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)
第9条 (政令への委任)
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