選挙制度審議会設置法 第九条

(政令への委任)

昭和三十六年法律第百十九号

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第9条

(政令への委任)

選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)

第9条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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