選挙制度審議会設置法 第二条
(所掌事務)
昭和三十六年法律第百十九号
審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。 一 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項 二 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。) 三 政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項 四 選挙公明化運動の推進に関する重要事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。