選挙制度審議会設置法 第八条
(公聴会及び資料の提出等の要求)
昭和三十六年法律第百十九号
審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。
2 審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(公聴会及び資料の提出等の要求)
選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)
第8条 (公聴会及び資料の提出等の要求)
審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。
2 審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。