選挙制度審議会設置法 第八条

(公聴会及び資料の提出等の要求)

昭和三十六年法律第百十九号

審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。

2 審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第8条

(公聴会及び資料の提出等の要求)

選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)

第8条 (公聴会及び資料の提出等の要求)

審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。

2 審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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