選挙制度審議会設置法 第六条

(会長及び副会長)

昭和三十六年法律第百十九号

審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条

(会長及び副会長)

選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)

第6条 (会長及び副会長)

審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

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