選挙制度審議会設置法 第六条
(会長及び副会長)
昭和三十六年法律第百十九号
審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会長及び副会長)
選挙制度審議会設置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百十九号)
第6条 (会長及び副会長)
審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。