クラウド六法選挙制度審議会設置法第四条選挙制度審議会設置法 第四条(組織)昭和三十六年法律第百十九号審議会は、委員二十七人以内で組織する。2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。