オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 第一条

(この法律の趣旨)

昭和三十六年法律第百三十八号

この法律は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

第1条

(この法律の趣旨)

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百三十八号)

第1条 (この法律の趣旨)

この法律は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。