オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 第六条

(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)

昭和三十六年法律第百三十八号

大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。

2 大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。

3 大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治四十年法第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第6条

(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百三十八号)

第6条 (大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)

大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。

2 大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第140条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。

3 大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治四十年法第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。