原子力損害の賠償に関する法律 第六条
(損害賠償措置を講ずべき義務)
昭和三十六年法律第百四十七号
原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
(損害賠償措置を講ずべき義務)
原子力損害の賠償に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十七号)
第6条 (損害賠償措置を講ずべき義務)
原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。