クラウド六法原子力損害の賠償に関する法律第三章 損害賠償措置第四節 供託第十三条原子力損害の賠償に関する法律 第十三条(供託物の還付)昭和三十六年法律第百四十七号被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。