原子力損害の賠償に関する法律 第十二条

(供託)

昭和三十六年法律第百四十七号

損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。

第12条

(供託)

原子力損害の賠償に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十七号)

第12条 (供託)

損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。

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