原子力損害の賠償に関する法律 第十二条
(供託)
昭和三十六年法律第百四十七号
損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。
(供託)
原子力損害の賠償に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十七号)
第12条 (供託)
損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。