原子力損害の賠償に関する法律 第十四条
(供託物の取りもどし)
昭和三十六年法律第百四十七号
原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第十二条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。 一 原子力損害を賠償したとき。 二 供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。 三 原子炉の運転等をやめたとき。
2 文部科学大臣は、前項第二号又は第三号に掲げる場合において承認するときは、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要と認められる限度において、取りもどすことができる時期及び取りもどすことができる金銭又は有価証券の額を指定して承認することができる。