原子力損害の賠償に関する法律 第四条

昭和三十六年法律第百四十七号

前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。

2 前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。

3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百八十九条(同法第七百九十条(同法第七百九十一条において準用する場合を含む。)及び第七百九十一条において準用する場合を含む。)及び第八百十二条、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)並びに製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。

第4条

原子力損害の賠償に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十七号)

第4条

前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。

2 前条第1項の場合において、第7条の2第2項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。

3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法(明治三十二年法律第48号)第789条(同法第790条(同法第791条において準用する場合を含む。)及び第791条において準用する場合を含む。)及び第812条、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第94号)並びに製造物責任法(平成六年法律第85号)の規定は、適用しない。

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