原子力損害賠償補償契約に関する法律 第一条
(定義)
昭和三十六年法律第百四十八号
この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第二条第三項に規定する原子力事業者(同項第二号に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第二条第四項に規定する原子力船をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第六条に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第七条第一項に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第八条に規定する責任保険契約をいう。