原子力損害賠償補償契約に関する法律 第三条
(補償損失)
昭和三十六年法律第百四十八号
政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。 一 地震又は噴火によつて生じた原子力損害 二 正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によつて生じた原子力損害 三 その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつてその発生の原因となつた事実があつた日から十年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。) 四 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの 五 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて政令で定めるもの