原子力損害賠償補償契約に関する法律 第九条

(通知)

昭和三十六年法律第百四十八号

原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。

第9条

(通知)

原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)

第9条 (通知)

原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。

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