原子力損害賠償補償契約に関する法律 第二条

(原子力損害賠償補償契約)

昭和三十六年法律第百四十八号

政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

第2条

(原子力損害賠償補償契約)

原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)

第2条 (原子力損害賠償補償契約)

政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

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