原子力損害賠償補償契約に関する法律 第五条
(補償契約の期間)
昭和三十六年法律第百四十八号
第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。
2 第三条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、原子力船が本邦の水域を離れる時から本邦の水域に戻る時までの期間内の期間とする。
(補償契約の期間)
原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)
第5条 (補償契約の期間)
第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。
2 第3条第4号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、原子力船が本邦の水域を離れる時から本邦の水域に戻る時までの期間内の期間とする。