原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十五条
昭和三十六年法律第百四十八号
政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。 一 賠償法第六条の規定に違反したとき。 二 補償料の納付を怠つたとき。 三 第九条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。 四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。第十八条第二項において「規制法」という。)第二十一条の二、第三十五条、第四十三条の三の二十二、第四十三条の十八、第四十八条、第五十一条の十六、第五十六条の三、第五十八条第一項又は第五十九条第一項の規定により講ずべき措置を講ずることを怠つたとき。 五 補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したとき。
2 前項の規定による補償契約の解除は、当該補償契約の相手方である原子力事業者が解除の通知を受けた日から起算して九十日の後に、将来に向つてその効力を生ずる。