原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十八条

(業務の管掌)

昭和三十六年法律第百四十八号

この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。

2 文部科学大臣は、第十五条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第二条第九項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質等の廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

第18条

(業務の管掌)

原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)

第18条 (業務の管掌)

この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。

2 文部科学大臣は、第15条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第2条第9項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質等の廃棄(規制法第51条の2第1項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

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