原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十六条
(補償契約の解除の制限)
昭和三十六年法律第百四十八号
核燃料物質等(賠償法第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の運搬に係る補償契約については、政府は、第十四条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。
(補償契約の解除の制限)
原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)
第16条 (補償契約の解除の制限)
核燃料物質等(賠償法第2条第1項第5号に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び第18条第2項において同じ。)の運搬に係る補償契約については、政府は、第14条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。