原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十四条
(補償契約の解除)
昭和三十六年法律第百四十八号
政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が当該補償契約の締結を含む損害賠償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。
2 前項の規定による補償契約の解除は、将来に向つてその効力を生ずる。
(補償契約の解除)
原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)
第14条 (補償契約の解除)
政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が当該補償契約の締結を含む損害賠償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。
2 前項の規定による補償契約の解除は、将来に向つてその効力を生ずる。