原子力損害賠償補償契約に関する法律 第四条

(補償契約金額)

昭和三十六年法律第百四十八号

前条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。)は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により、他の補償契約が締結されている場合においては当該他の補償契約の締結により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)とする。

2 前条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約金額は、賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。

第4条

(補償契約金額)

原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)

第4条 (補償契約金額)

前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。)は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により、他の補償契約が締結されている場合においては当該他の補償契約の締結により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)とする。

2 前条第4号に掲げる原子力損害に係る補償契約金額は、賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第7条第1項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。

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