割賦販売法 第七条
(所有権に関する推定)
昭和三十六年法律第百五十九号
第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。
(所有権に関する推定)
割賦販売法の全文・目次(昭和三十六年法律第百五十九号)
第7条 (所有権に関する推定)
第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。