割賦販売法 第九条
(標準条件の公示)
昭和三十六年法律第百五十九号
主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第二条第一項第一号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。
(標準条件の公示)
割賦販売法の全文・目次(昭和三十六年法律第百五十九号)
第9条 (標準条件の公示)
主務大臣は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売(第11条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第2条第1項第1号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。