割賦販売法 第八条
(適用除外)
昭和三十六年法律第百五十九号
この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。 一 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売 二 本邦外に在る者に対して行う割賦販売 三 国又は地方公共団体が行う割賦販売 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。) 五 事業者がその従業者に対して行う割賦販売 六 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に該当する割賦販売