割賦販売法 第十八条
昭和三十六年法律第百五十九号
許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。
2 第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
割賦販売法の全文・目次(昭和三十六年法律第百五十九号)
第18条
許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第1項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。
2 第16条及び前条第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。