割賦販売法 第十六条
(営業保証金の供託等)
昭和三十六年法律第百五十九号
許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。
(営業保証金の供託等)
割賦販売法の全文・目次(昭和三十六年法律第百五十九号)
第16条 (営業保証金の供託等)
許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。