北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第七条

(主務省令)

昭和三十六年法律第百六十二号

この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。

第7条

(主務省令)

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百六十二号)

第7条 (主務省令)

この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。

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