北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第三条

(基金)

昭和三十六年法律第百六十二号

独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。

2 前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第七項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。

第3条

(基金)

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百六十二号)

第3条 (基金)

独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。

2 前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第132号)附則第2条第7項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。

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