北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第八条
(罰則)
昭和三十六年法律第百六十二号
受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
(罰則)
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百六十二号)
第8条 (罰則)
受託者が、第6条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。