北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第四条
(業務の範囲)
昭和三十六年法律第百六十二号
協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。 一 北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。 二 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる北方地域旧漁業権者等に対してその営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。 三 北方地域旧漁業権者等が主たる構成員又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業その他の事業に必要な資金(前号の規定に該当するものを除く。)を貸し付けること。 四 前三号の業務に附帯する業務