畜産経営の安定に関する法律 第八条
(生産者補給金の単価)
昭和三十六年法律第百八十三号
生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
2 農林水産大臣は、生産者補給金の単価を定めるに当たつては、酪農経営の合理化及び集送乳の効率化を促進することとなるように配慮するものとする。
3 第六条第二項から第六項までの規定は、生産者補給金の単価について準用する。