畜産経営の安定に関する法律 第六条

(総交付対象数量)

昭和三十六年法律第百八十三号

総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。

2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。

3 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

5 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総交付対象数量を改定することができる。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総交付対象数量の改定について準用する。

第6条

(総交付対象数量)

畜産経営の安定に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百八十三号)

第6条 (総交付対象数量)

総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。

2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。

3 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

5 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総交付対象数量を改定することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による総交付対象数量の改定について準用する。

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