畜産経営の安定に関する法律 第十二条
(業務規程の変更)
昭和三十六年法律第百八十三号
指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
2 指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
(業務規程の変更)
畜産経営の安定に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百八十三号)
第12条 (業務規程の変更)
指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第1項第3号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
2 指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。